| 1、社葬(大型葬儀)の取り扱い基準 |
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いざという場合に備えて、社葬(大規模葬儀)として執り行う条件、ならびに費用負担について
あらかじめ規定を設けて取り決めておきたいものです。一般には社長、会長の死亡、あるいは
殉職者が出た場合に社葬(大規模葬儀)を行いますが、その決定はその都度役員会(会議)
によって行います。また会社(団体・組織)での地位や貢献度によって、会社(団体・組織)で
葬儀費用や人員を負担する社葬(大規模葬儀)に準ずる「準社葬・合同葬」(準大規模葬儀・
準合同葬)がありこれについてもあらかじめ取り決めておくと良いでしょう。 |
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| ■社葬(大規模葬儀)取り扱い規定の作成例 |
第一条「目的」
会社(団体・組織)に功績を残した社長(会長・団長)経験者が死亡した時、また第四条の基
準に該当する者が死亡した時、会社(団体・組織)は社葬(大規模葬儀)を執り行うこととし、
以下の規定を制定する。
第二条「決定」
社葬(大規模葬儀)の実施にあたっては取締役会(役員会)がこれを決定する。 但し、該当
する死亡者の遺族により、社葬(大規模葬儀)の辞退申し出がある時は、これを行わない。
第三条「名称」
前条により執行される葬儀を「株式会社・・・・・・・・社葬」(○○○会・・・・・・葬儀)と称する。
第四条「執行基準」
社葬(大規模葬儀)に該当する者が死亡した時は、以下のランクにより社葬(大規模葬儀)
を執り行う。但し、状況により取締役会(役員会)はこの基準を変更することが出来る。
(1)会長または社長が在職中又は退職後に死亡した時は社葬A(大規模葬儀A)
(2)副社長(副会長)、専務が職務中(活動中)に死亡した時は社葬B(大規模葬儀B)
(3)前2ランク以外の役員が職務中に死亡した時は社葬C(大規模葬儀C)
(4)会社(団体・組織)に功績があったと取締役会(役員会)で認められた社員(団体員や
会員)が職務中(活動中)に死亡した時は社葬D(大規模葬儀D)
第五条「費用範囲」
第四条の社葬(大規模葬儀)費用の範囲は次の通りとする
(1)社葬A(大規模葬儀A) 死亡時より社葬(大規模葬儀)終了までの総費用。但し、自宅
密葬費、戒名料を除く。
(2)社葬B(大規模葬儀B) 死亡時より社葬(大規模葬儀)終了までの総費用。但し、自宅
密葬費、戒名料、お布施(謝儀・献金等)を除く。
(3)社葬C(大規模葬儀C) 社葬(大規模葬儀)当日の費用のうち、お布施(謝儀・献金等)
を除く。
(4)社葬D(大規模葬儀D) 社葬C(大規模葬儀C)に準ずる。
第六条「葬儀委員長及び葬儀委員」
葬儀委員長は社長(名称・・・)または会長とし、取締役(役員)及びそれに準ずる者は葬儀
委員を担当する。
第七条「葬儀実行委員長及び実行委員長」
(1)社葬(大規模葬儀)の執行指揮は実行委員長が当たる。葬儀実行委員長は総務部長
(名称・役員名・・・・・)が当たる。
(2)実行委員長は葬儀実行委員長が選任する。
第八条「葬儀実行委員長の責務」
社葬(大規模葬儀)に関する一切の業務の統括をする。
第九条「実施」
この規定は平成・・・年・・月・・日より実施する。
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