10、社葬(大規模葬儀)の経費
社葬(本葬)経費は福利厚生費とし、損金として処理することができます。
■(1)損金にできる経費
(イ)社葬(本葬)当日にかかった経費(式場設営費、祭壇費など)
(ロ)僧侶にお渡しする読経料(神職にお渡しする謝儀・教会への献金など)
(ハ)接待費
(ニ)死亡広告や会葬礼状
(ホ)アルバイトの日当や食事代
(ヘ)車両代
■(2)葬儀費用と見なされない費用
(イ)御香典(御霊前など)に対する返礼品の費用
(ロ)戒名料
(ハ)墓地購入費
(二)社葬(本葬)以後に行われた法要(霊前祭・ミサ・礼拝など)

■内訳
内      容 金            額
会場使用料金                     円
会場設営費                     円
生花・祭壇費                     円
諸経費                     円
会葬返礼品                   円
昼食                     円
接待費                   円
新聞広告                     円
案内状・御礼状                   円
タクシー・ハイヤー                     円
その他                   円
-                     円
-                   円
-                   円
-                     円
-                   円
合計                     円
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