| ■ご葬儀後の手続き 戻る 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ |
1、葬祭費受給手続き 貴家へ葬祭費(埋葬料)が支払われます。受給手続きをお忘れなく。 お葬式をなさった方には、費用の補助として葬祭費(埋葬料)が支給されます。 申告制になっていますので、お手続きを忘れないようお願い致します。 ■国民健康保険に加入の方がなくなられた場合・・・葬祭費 ※その国民健康保険を担当する区市町村の役所の国民健康保険課に申請します。 ※亡くなれた方の保険証と、申請者の印鑑を持参します。 ※葬祭費の支給額とその支払方法は区市町村によって異なります。 ※葬祭費の支払いは銀行振り込みになる場合も有りますので銀行名と口座番号等 の控えをもって出かけましょう。(申請書類に記入します) ●提出書類 保険証・印鑑・死亡診断書のコピー・葬儀社の領収書 (葬儀をされた証明) ■社会保険(健康保険)に加入の方がお亡くなられた時・・・埋葬料(費) ※勤務先 または所轄の社会保険事務所へ申請します。 ※勤務先事業者による証明と、死亡を証明する書類 (死亡診断書か埋葬許可証*コピーか本証)が必要です。 ※勤務先に手続きを代行してもらえる場合もありますので問い合わせて見ましょう。 ※埋葬料の支払額は、亡くなれた方の給与の1ヶ月分です。 (最低10万円から最高98万円の範囲内・標準報酬額による) ※業務外の死亡の場合は社会保険(健康保険)から埋葬料(費)が支給されますが 業務上死亡または勤務災害で死亡した場合は、葬祭行う者に葬祭料(葬祭給付) が労災保険からも別に支給されます ●提出書類 保険証・事業主による証明・印鑑・死亡を証明する書類(本証かコピー) 葬儀社の領収書(葬儀をされた証明) ■扶養家族のの葬儀の場合【社会保険(健康保険)】・・・家族埋葬料 ※社会保険(健康保険)に加入している扶養家族がなくなられた場合も、 埋葬料が支給されます ※申請の手続きは本人(被保険者)の場合と同じです。 ※勤務先に手続きを代行してもらえる場合もありますので問い合わせてみましょう。 ※埋葬料の支給額は一律10万円です。 △扶養家族の方がなくなられた場合に申請を忘れてしまうことが多いようなので ご注意下さい。なおいずれの請求も期限は2年以内です。 ■原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により埋葬料が支給されます ※葬祭費を支給される人とその額 被爆者が志望したときは、葬祭を行う人に対して¥176,000(平成11年4月1日改 正)の埋葬料が支給されます。但し、例えば交通事故又は天災などのようにその死 亡が原子爆弾の障害作用の影響にならないことが明らかなときは支給されません。 ※葬祭費を受けるための手続き 葬祭費の支給をうけるためには、申請書に次の書類を添えて都道府県知事(広島市 ・長崎市の場合は市長)に提出してください。 ・死亡診断書または死体検案書 ・死亡した被爆者の住民票または住民票の除票 提出した申請書によって支給が決定されると葬祭費が支給されます |
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