| ■ご葬儀後の手続き 戻る 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| 10、名義書換え 相続財産には名義変更が必要です。相続税が発生しない場合は、申告手続きは不要です。 遺産相続の具体的な内容が決まったら、引き継ぐことになった財産の名義変更をしなければなりません。 ■名義変更を要するのは、次のようなものです。 故人が世帯主であった場合の電話、電気、ガス、水道、住居などの名義。 故人の預貯金、有価株券など動産の名義。 相続財産に基づく不動産の名義変更。 事業継承にともなう代表者や許認可等の名義。 ■相続財産の名義変更には、各種書類が必要です。 遺産分割協議書もしくは相続人全員の同意書を作成します。 この他に、印鑑証明、戸籍謄本、除籍謄本、などが必要です。詳しくは必要書類一覧表へ ■税金や手数料のかかるものもあります。 不動産の所有権移転登録では、不動産評価額の0.6登録免許税がかかります。 自動車の移転登録は、陸運事務所の手数料そのものは小額ですが、ディーラー等に依頼すると数万円程度の 費用が必要な場合が多いようです。 株式の名義書換え手数料は、その会社によって異なります。 ■相続税は基礎控除額を超えた分についてかかります。 詳しくは 9、遺産分割協議書の作り方・相続に関してをご覧下さい 配偶者控除によって無税となる場合は、申告書を提出しなければなりません。 ■相続税が明らかにかかる方には税務署から、申告用紙と案内が送付されます。 ■困った時には、専門家に相談しましょう。 遺産相続や名義変更は、あまり普段経験しない事柄が多いためトラブルが発生しがちです。 法律の知識が必要な場合は、公共の相談機関や弁護士などの専門家に依頼することになります。 ご存知でなければ当社にて弁護士をご紹介させていただきます。 不動産の手続きはとても複雑ですから、会計事務所に相談されると良いでしょう。 ■会計事務所(司法書士)は、各種手続きのパートナー 相続関係では遺言状検認申立書、相続放棄の申述書、限定承認の申述書、遺言執行者の選任申立書、特別 代理人の選任申立書、遺産分割調停(審判)の申立書などの作成業務を行います。 不動産登記関係では、所有権やその他の権利の相続登記などの業務や、その前提として遺産分割協議書の 作成など行います。 会社・法人登記関係では、相続による役員の変更登記などに関する業務を行います。 上記業務のために必要な戸籍謄本などの取り寄せも行います。 ■税務事務所(税理士)は税務手続きのパートナー 債権・債務関係では、死亡時財産の評価・確定などを行います。 遺産分割が確定した後は、各相続人の相続税の割り出しを行います。 課税財産と非課税財産の区分けとアドバイスを行います。 申告に伴う各種保険料や医療費についてアドバイスを行います。 準確定申告や相続税の申告手続きを代行します。 相続税の延納や物納を行う場合は、手続きを代行いたします。 ○当社提携会計・税務事務所 当社のお客様は無料にてご相談承ります 新宿総合会計事務所 東京都新宿区西新宿8-19-1 小林ビル2階 電話03-3368-9035 FAX03-3368-9038 http://www.s-g-a.co.jp/ ■名義書換の手続き 名義変更にはさまざまな手続きが必要です。 自分でできる簡単なものから、公的な資格を要するものまでいろいろあります。 詳細については、それぞれのと問合せ先に問い合わせるか当社へご連絡下さい。 |
| ●遺産の名義の書き換え方一覧表 | |||||
| 遺産の種類 | 手続き | 手続き先 | 必要な書類 | 費用 | 備考 |
| 不動産宅地・家屋等 | 相続による所有権移転登記 | (地方)法務局(本支局・出張所) | 1、所有権移転登記申請書 2、申請書副本 3、戸籍謄本等相続を証する書面 4、住所証明書 5、固定資産税評価額証明書 |
不動産価格の1000分の6 | 相続人が多数あるうち一人の名義にするときは遺産分割協議書によるか、他の相続人が相続放棄の手続きを家裁判所でとる |
| 農地・山林 | 相続にる所有権移転登記 | (地方)法務局(本支局・出張所) | 1、所有権移転登記申請書 2、申請書副本 3、戸籍謄本等相続を証する書面 4、住所証明書 5、固定資産税評価額証明書 |
不動産価格の1000分の6 | 保有制限を超過するときは、超過分を耕作者(いないときは国)に譲渡しなければならない |
| 自動車 | 移転登記 | 陸運事務所 | 1、自動車検査証 2、相続同意書 3、相続人全員の 印鑑証明書 4、戸籍謄本(相続人・被相続人) 5、住民票(本籍地の記載されたもの) 6、自動車損害賠償責任保険証明書(提示のみ) 7、自動車保管場所証明書(被相続人と相続人の住所が別の場合) |
1車両に付き¥1,000程度 | --- |
| 電話加入権 | 加入権継承手続き | 電話局 | 1、電話加入承継届け(電話局に備付) 2、戸籍謄本 (故人除籍済みのもの) 3、相続人の身分を証明 するもの(免許証など) 4、認印 |
なし | --- |
| 預金・貯金 | 銀行預金・郵便預金の名義変更 | 預貯金先 | 1、依頼書(銀行などに備付) 2、戸籍謄本(相続人) 3、除籍謄本(被相続人) 4、貯金通帳 5、相続人全員の印鑑証明 6、遺産分割協議書 |
なし | --- |
| 株式 | 株主名義変更 | 会社・証券会社 | 1、株主名義変更申請書 2、株券 3、戸籍謄本(相続人) 4、除籍謄本(被相続) |
会社により異なります | 共同相続は代表届で一名の名義にできる |
| 借地権・借家権 | 証書の書き換え | 地主・家主 | 1、契約書のうち借主 名義のみ変更(しなくとも差し支えない) |
なし | 名義書換料は不要 |
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