| ■ご葬儀後の手続き 戻る 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ |
手続き一覧表へ 2、諸手続き 故人が加入されていた保険・年金等から、所定の金額が支払われます。 保険・年金等は、加入されていた方が亡くなられた場合、それぞれの制度に基づき 所定の金額が支払われることになっています。故人の加入されていた保険・年金等 の内容をお調べになり、早めに請求手続きを行われますようお願いします。 ■国民年金の場合・・・ 現在の法制度では、20歳から60歳の国民は全て国民年金に加入する事になっていま す。厚生年金や共済年金は国民年金に上乗せされる形になります。尚、大正15年4月 1日以前の生まれの方は旧法の制度に適応されます。国民年金のみ加入されていた 場合、遺族は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれを受け取ることにな ります。 ●遺族基礎年金 満18歳未満(その年度の3月31日まで含む)の子供がいる妻もしくは子供で、いずれも 年収850万円以下の場合に支給されるものです。支給条件は、故人の保険料納付が 加入すべき期間の三分の二以上あったか、なくても特例として死亡日が平成18年4月 1日前なら死亡前1年間保険料滞納がなかった場合などです。 ●寡婦年金 婚姻期間が10年以上あって生計を共にしていた夫(故人)が保険料を25年以上納入し ていて、どの年金も受けていなかった場合に、遺族基礎年金の受給資格がなければ、 妻が60から65歳の間の最長5年間支給されます。再婚すると受給権は消滅します。 死亡一時金といずれかの選択になります。 ●死亡一時金 故人が上記基礎年金等の受給条件を満たさず、保険料を3年以上支払っていて、他の 年金を一度も受けていなかった場合に、保険料納付状況に応じて生計を共にしていた 遺族が一回だけ受給できます。遺族は、配偶者、子、父、母、孫、祖父母、兄弟姉妹の 順の優先でいずれかの方となります。 ※窓口 住居地区の社会保険事務所・役所の年金課 ※手続きに必要なもの 年金手帳(故人)・戸籍謄本・死亡届記載事項証明書または死亡診断書・世帯全員の 住民票・請求者の所得証明になるもの・認印。 ◎遺族基礎年金の受給資格が有る場合は死亡一時金は支給されません。 ◎遺族基礎年金、寡婦年金の請求期限は5年、死亡一時金は2年以内です。 ■厚生年金の場合 故人が厚生年金に加入されていた場合、故人の扶養家族は「遺族厚生年金」と国民年 金の「遺族基礎年金」が受給できます。 ●遺族基礎年金 国民年金の場合と同じです。 ●遺族厚生年金 加入年数、平均月収により決まる額が支給されます。 ※窓口 (故人が勤務中だった場合) 勤務先の管轄の社会保険事務所へ手続きをします。勤務先で手続きをしてくれる場合 もあります。 (故人が退職していた場合) 住居地区を管轄する社会保険事務所で手続きができます。 ※手続きに必要なもの 年金手帳(故人)、戸籍謄本、死亡届記載事項証明書または死亡診断書、世帯全員の 住民票、印鑑など。 ◎遺族基礎年金は遺族基礎年金に上乗せされて支給されます。 ◎請求期限は5年以内です。 ▲年金は、その制度や加入期間、故人や遺族の年齢、収入、扶養家族の人数等により 手続きの方法や支給額がさまざまに異なりますので、詳細については加入先や手続 き窓口にお問い合わせ下さい。 ■共済年金の場合 故人が公務員や教員などの共済年金に加入されていた場合、遺族に「遺族共済年金」 と国民年金の「遺族基礎年金」が受給できます。 ●遺族基礎年金 国民年金の場合と同じです。 ●遺族共済年金 共済年金制度は厚生年金に準じてますが、運営母体により内容が異なる場合がありま す。加入年数、平均月収等により決まる額が支給されます。 ※窓口 勤務先の共済組合事務所 ■生命保険の場合 故人が、生命保険会社の「生命保険」をはじめ、郵便局の「簡易保険」、勤務先などで 一括加入している「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などの 保険に加入されていないか、証書や領収書などを調べ、それぞれの窓口で保険金の手 続きを行ってください。 ●3年以内に請求しないと無効となり受け取れなくなります。保険証書などを無くしてしま わないうちに請求の手続きをしましょう。 ●死亡確認が厳密に行われます 書類に不備があると保険金は支払われません。死亡診断書は生命保険会社指定の様 式で作成しなければならない場合が多いようです。 良く確かめて必要書類を用意しましょう。 ●住宅ローンの生命保険の手続きも忘れずに 最近の住宅ローンは生命保険付きが一般的です。ローンを借り入れていた方が亡くなっ た場合、その生命保険で残債が支払われることになります。手続きは、借入先の金融機 関へご相談下さい。尚、住宅金融公庫借入金に生命保険が付いてる場合もあります。 ※手続きに必要なもの 保険証書と保険料払込みの最終領収書、保険会社指定の死亡診断書、故人の住民票 の除票か除籍謄本、請求人の戸籍謄本、印鑑と印鑑証明など。 |
| 年金についてのQ&A | |
| 年金請求手続きはどこで行ったら良いですか? | |
| A | 国民年金は住所地を管轄する役所の「社会保険事務所」「国民年金課」が窓口です。 厚生年金は勤務先の会社または所轄の社会保険事務所が窓口になります。共済年 金の場合は所属先(勤務先)の共済組合が窓口になります |
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誰が申請すれば良いですか? |
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| A | それぞれの年金を受け取る資格の有る本人が申請するのが原則です。 (家族もしくは近親者でもできます)又、専門の社会保険労務士にも依頼出来ます。 |
| 申請から年金支給までの日数はどれくらいですか? | |
| A | 裁定請求書に不備がなければ初回入金は通常申請日より4ヶ月ぐらいで支給されま す。手続きが遅れても受給権の発生した翌月分までさかのぼって支給されます。2回 目からは年6回偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に2ヶ月分が支給され ます。 |
| 申請手続きにはどのようなものを用意したらよいですか? | |
| A | 基礎年金番号通知書、年金証書、除籍謄本、死亡者の住民票の除票と遺族年金受 給者の住民票、死亡診断書、所得証明(遺族年金受給者にん年収850万円以上ある と貰えません)年金支払いは銀行口座への振込みとなる場合が多いので遺族年金裁 定請求書に口座番号を記入の上、金融機関の認証印を貰って年金手続きの窓口に 持参しても結構です。(但し、年金受給者の口座に限ります) |
| 申請に期限はあるのでしょうか? | |
| A | 死亡されたら出来るだけ早く請求手続きをして下さい。遺族基礎年金、遺族厚生年金、 遺族共済年金、寡婦年金は5年以内に請求しないと、その前の分は時効になって貰え ません。死亡一時金は2年以内に請求しないと失効します。 |
| 申請しないとどうなりますか? | |
| A | 年金は請求主義ですから裁定請求手続きを行わないと受給できません。受給資格の ある場合は忘れずに出来るだけ早く所定の手続きをとって下さい。 |
| 厚生年金、共済年金(サラリーマンの年金制度)加入の夫が亡くなったときは? | |
| A | 高卒年齢未満の子(満18歳になった日以後の最初の3月31日までの子)がいると遺族 基礎年金のほかに遺族厚生年金(遺族共済年金)が支給されます。支給対象者は子 ある妻あるいは18歳未満の子です。高卒年齢未満の子がいないと遺族厚生年金(貴 族共済年金)は支給されますが遺族基礎年金は支給されません。 |
| 国民年金(自営業者等の年金制度)加入の夫が亡くなったときは? | |
| A | 高卒年齢未満の子がいると遺族基礎年金が妻あるいは子に支給されます。高卒年齢 未満の子がいないと死亡一時金もしくは寡婦年金のいずれかが支給されます。 |
| 生命保険についてのQ&A | |
| 生命保険の支払い請求はどうすればよいのでしょうか? | |
| A | 加入している保険会社へ電話すれば、死亡保険金の請求書を届けてくれます。所定の 事項を記入し、必要な書類をそろえて保険会社へ提出すればOKです。 |
| 支払請求は誰がすればよいですか? | |
| A | 保険の契約者あるいは受取人から申請するのが最適です。家族もしくは近親者が代行 することもできますが、委任状が必要となる場合もあります。 |
| 請求手続きには、どんなものを用意したらよいですか? | |
| A | 保険証書または最終保険の領収書、死亡診断書、保険受取人の印鑑と印鑑証明、保 険受取人の戸籍抄本、被保険者(亡くなられた方)の除籍抄本などです。死因によって はこの他に死亡診断書がが必要なばあいがございます。 |
| 請求手続きから支払いまでの日数は? | |
| A | 書類が完備していれば、通常は書類到着後5日以内に支払われる事になっています。 保険金の支払いは、銀行口座への振込みとなる場合が多いので、口座名と番号の控え も用意して手続きに出かけましょう。 |
| 請求手続きに期限はあるの? | |
| A | 通常はなくなった日から数ヶ月以内に請求手続きを行います。生命保険金請求権は亡 くなった日から2年で時効になりますのでご注意下さい。 |
| 請求手続きをしないと、どうなりますか? | |
| A | 生命保険は、支払い請求の手続きを行わないと支払われません。 |
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