葬儀サービスの取引実態に関する調査報告書の概要
平成17年7月27日 公正取引委員会の公式ページより、公表されました。
※当社にも業者向け調査票が届きましたので、的確に返答して調査に協力致しました。
下記に、事業者留意点と公正取引委員会からの説明の要点を、記載致します。なお当社「福島屋」は、下記留意点等の問題はすべて対策済みですので一切ございません。全概要をご覧になりたい方は、公式調査報告書全概要PDFファイルをダウンロードして下さい。
公式調査報告書全概要PDFファイル ダウンロード(329KB)
■調査方法
1、アンケート調査
  1、事業者向け調査票(発送数2,629) 回収率40.7%
   葬祭業専門業者・冠婚葬祭互助会・農業組合
  2、消費者向け調査票(発送数1,087) 回収率94.8%
2、ヒアリング調査
  葬祭業者51社等に対するヒアリング調査
  霊柩・火葬場・生花業等

■葬儀市場の概要

近年我が国の死亡者数の増加傾向からみると、葬儀施行件数は今後も増加するものと見られるが、最近の葬儀施行規模の縮小・葬儀の簡素化により葬儀1件あたりの葬儀業者の平均売上高は下落傾向にある。また、葬儀業者間の競争については、農協、生花業といった異業種からの新規参入によって今後、業者間の競争は活発化するものとみられる。

■消費者の適切な「事業者」「商品サービス」の選択の確保及び競争政策上の考え方

●消費者の適切な事業者選択の確保

1、病院出入りの指定業者による行為(事業者 留意点)
葬儀業者が消費者に対して、不当に自己との取引を強制させるような行為は、
独占禁止法上問題になることもある。葬儀業者は病院からの遺族の自宅までの遺体の搬送を請け負うために病院に出入りできる病院指定業者に指定された場合、葬儀の紹介を受ける観点から非常に有利な立場になる場合がある。一部指定業者の中には、消費者に対し、病院から自宅までの遺体搬送サービスと併せて、その後のサービスについても当該遺族を霊安室に引き留め、説得するなどして、自己との取引を強引的に促すといった事例がみられた。こうした行為は消費者の自主的な事業者選択の自由を侵害し、独占禁止法に違反するおそれのある行為であることから、事業者はこうした行為を行わないようすべきである。(抱き合わせ販売)

2、料金・サービス内容等の情報の事前提供(事業者 留意点)
葬儀業者は、葬儀サービスの内容や料金について一定の情報を事前提供しているが、より」詳細な情報(葬儀用品や料理の写真・会葬者などにより変動する費用の項目や単価)を示しているものは少ない。このため葬儀業者においては、このような詳細な情報を消費者へ事前提供する必要がある。

●消費者の適切な商品・サービス選択の確保

1、打ち合わせにおける資料等の提供(事業者 留意点)
故人が亡くなった以降の消費者との打合せにおいて、サービスごとの料金が書かれた見積り書などを交付するとともに、葬儀サービスの具体的な項目と料金が明らかにされた価格表などの資料を提示する必要がある。

2、契約後の追加料金についての説明(事業者 留意点)
追加料金については、葬儀当日の会葬者数が当初の予想を上回る場合や当日の天候の変化などにより、追加料金の必要となる場合があることについて、打合せにおいて十分な説明を行う必要がある。

●独占禁止法及び景品表示法上の考え方

1、情報提供に関する留意点(事業者 留意点)
サービス内容や料金の情報について、例えば、根拠なく市価や他の葬儀業者の価格より低廉である旨の表示を行うことは、景品表示法上問題となることもある。

2、葬儀業者による葬儀関連事業者に対する行為(事業者 留意点)
葬儀業者が、葬儀関連事業者などにより取引上の地位が優越していることを利用して、不当な不利益を相手方に与える場合には独占禁止法上の問題(優越的地位の濫用)となることもある。

トラブル内容
・協賛金等を出すように言われ困っている
・会員システムの会員集めを手伝うよう言われ困っている
・葬儀施行の補助用の人員を出すよう言われ困っている
・イベントのチケットをさばくよう言われ困っている
・代金の未払い支払い遅延で困っている
・その他 
当社「福島屋」は
葬儀関連事業者(
付帯業者)に関し上記のような事は一切ございません



葬儀関連事業者に対する「心付け」についての説明

葬儀においては、一般に、葬儀サービスの利用者である遺族が葬儀関連業者若しくはその従業員に対しての「心付け」(チップ)を支払う習慣がみられるところであるが、こうした心付けの支払いについても、葬儀業者は事前に消費者に対し、十分説明を行う等して、消費者の理解を得ておくことが必要である。

■代替手段に関する説明

葬祭会場と火葬場が併設されている施設における葬祭会場から火葬場までのわずかな距離の棺の移動について、葬儀業者は、遺体を台車で移動することが可能である(無料)にもかかわらず、消費者に対してそのような代替手段について十分説明することなく、霊柩運送事業が有料で提供する葬儀関連サービスを受けることを強く勧誘するといった事例が見られた。このような場合葬儀業者は、消費者に対してそのような代替手段を使っての棺の移動も可能である旨を説明するなど、消費者による適切なサービス選択が確保される対応を取る必要がある。

葬儀サービスの内容、料金に対する消費者の満足度の説明

葬儀サービスについては、消費者による適切な商品・サービス選択が確保されるためには、消費者への適切な情報提供が特に重要となると考えられる。しかしこれまで述べてきたように、実際には、葬儀サービスに必要な料金についての説明・表示が必ずしも十分と言えない状況にある。こうしたことから消費者の中には、例えば、葬儀業者が実際に提供した葬儀サービスの内容に何らかの不満を抱く方がいるなど、結果として消費者が適切な商品・サービス選択を必ずしもできていない状況がうかがえる。消費者モニターアンケート調査によれば、過去に施主などの経験があると回答した人のうち、2割以上の方がその葬儀業者に再度葬儀を依頼したいとは思わないとしており、そのうち、サービス内容が葬儀料金に見合ってないと感じた(35.2%)・料金の明細を明らかにしていない(14.1%)など、実際の提供を受けた葬儀サービスの内容と料金に何らかの不満を抱いたとするものが多く見られた。

再度同じ業者に葬儀を依頼したくないと思う理由
・サービス内容が葬儀料金に見合っていないと感じたため。
・料金の明細を明らかにしていなかったため。
葬儀を円滑に進行してくれなかったため。
・必要性の有無を説明せず、サービスの追加を進めてきたため。
・その業者の職員の説明態度に不満を抱いたため。
・追加費用が発生するにもかかわらず、事前に業者から説明を受けていなかったため。
・事前に断りもなくサービスを追加し、その分の代金を請求されたため。
葬儀内容について、故人、喪主等の意見要望を受け入れてくれなかったため。

当社「福島屋」は上記にあたる項目は、一切ございません。
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