■遺言書について
●遺言書
遺言書を残しておけば、自分が死んだ後の財産について法定相続分と違う分配をすることができます。遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種があります。
■最も安全なのは、公証人に作ってもらう公正証書遺言です。作成費用は遺産の時価、相続の分配人数によって違います。

自筆証書遺言書は死亡時に見つからなかったり、遺言で不利に扱われた人が破棄したりする可能性があるので、保全に心を配る必要があります。
秘密証書遺言は、書いたことを秘密にしておきたい場合の遺言の事を言います。死後に遺言書があった事がわかるような場所にしまっておくもので、結果的には自筆証書遺言とあまり代わりません。
■相続人には遺留分として相続が認められる分があるので、それを考慮して財産の分割をすると問題が残りません。

全国公証人役場所在地等一覧表ページ(日本公証人連合会)


遺言書を書くときは
自筆遺言は次のことを注意してください。
1、自分で本文を書いて、署名する。印鑑は認印(シャチハタやその類似品以外)でよいが、押印は自分でします。ワープロや録音テープ・録画画像・各種データーは認められません
2、どんな用紙を用いても良いが、2枚以上になる時はとじて割印を押します。
3、日付を必ず書きます。

自筆証書遺言例
                             
                       遺言書 A

遺言者 ○○太郎は遺言者の死後の相続財産の分配に関して次のとおり遺言する。
   
 一、妻 ○枝には次の財産を相続させる。 B
(1)東京都杉並区○○○○一丁目○○番○○号  宅地 二七八・三平方メートル C
(2)同所同番地所在
鉄筋コンクリート造居宅一棟 床面積 一六六平方メートル他 
その内容の一切の家具。 D
(3)遺言者名義の○○○銀行○○○支店の預貯金全額
二、長男 ○○には遺言者名義の株式会社○○建設の株式二千株、
及び株式会社○○電気の株式すべてを相続させる。

三、長女 ○子には遺言者名義の株式会社○○建設の株式二千株、
及び○○○○銀行○○支店の定期預金弐千万年を相続させる。

四、この遺言の執行者は次の者を指定する。 E
          東京都新宿区○○○三丁目七番十二号
                                     □□隆史

以上の遺言は私が全文を自ら書き、日付及び署名を自書した上で押印した。

                      平成○○年十二月七日 F
                          東京都杉並区○○○○一丁目○○番三号
                                      遺言者 ○○太郎 印



■文書作成テクニック
A、自筆証書遺言の書式例です。
B、子供達が独立していて、妻の住居を確保しておくことを目的とした遺言です。
C、不動産を指定するときは、登録簿謄本に記載されている表示と一致していないとトラブルの原因になることがあります。
D、貴重な家具類があったりして、トラブルの原因になるのを防ぐのに役立ちます。
なお、骨董品などは別項目を立てて、詳細に記載するほうが良いでしょう。
E、遺言の執行には、法律的な知識が必要なので弁護士の方などを指定しておくと
良いでしょう。
F、日付が抜けてると、作成期日に関してトラブルが起きる可能性があるので、
必ず明記します。

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●相続に関しては9、遺産分割協議書の作り方・相続に関してをご覧下さい
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